1993-03-26 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
○政府委員(根本貞夫君) 換算率の点につきましては、昭和二十九年の二月の在外財産問題調査会の答申に基づきまして、未払い送金為替の場合には支払い停止措置のとられた時点、今のお話のございました昭和二十年の九月二十二日でございますけれども、このときの為替管理の実効換算率を勘案しまして、また在外預金の場合には在外公館等、借入金返済の際にとられていた換算率に準じまして、同年五月の閉鎖機関令の改正により決められたものでございます
○政府委員(根本貞夫君) 換算率の点につきましては、昭和二十九年の二月の在外財産問題調査会の答申に基づきまして、未払い送金為替の場合には支払い停止措置のとられた時点、今のお話のございました昭和二十年の九月二十二日でございますけれども、このときの為替管理の実効換算率を勘案しまして、また在外預金の場合には在外公館等、借入金返済の際にとられていた換算率に準じまして、同年五月の閉鎖機関令の改正により決められたものでございます
まず、送金為替でございますが、これにつきましては、先ほど申しましたように、在外財産問題調査会の答申に基づきまして、支払い停止措置がとられたとき、これは昭和二十年九月でございます。1に、当時の為替管理の実行換算率を勘案した換算率ということで閉鎖機関令の別表に定められておるわけでございます。
○政府委員(吉岡孝行君) 支払い停止措置がとられたときの為替管理の実行換算率が基礎になっております。それで、それをもとにして定められたのが閉鎖機関令の別表に定められておるわけでありますが……